さて、今回の質問ですが、「後遺障害保険金」は全額本人へ支払われるべきなでしょうか?それとも、全額からの一部(会社社長の判断)で良いでしょうか?私個人の意見としては、怪我をした当事者自身がなった為にこのような事故に遭遇してしまってとても可哀想ですし、当社から解雇となったら訴えられるか心配です 労働基準法第77条において「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない
保険会社に連絡しましたところ、交通費、休業補償等、交渉の余地ありとの感触はありましたが、よろしくアドヴァイス御願します 後遺障害が認定されたであれば、財団法人交通事故紛争処理センターに示談の斡旋を申し込んで解決とします