半年で固定、その後被害者請求となれば認定まで3ヶ月程度待たされる、こういう流れが一般的かと思いますが、これでは搭乗者傷害後遺障害保険金の支払い期限に間に合いません 180日以内ではなく、180日経過した時点で後遺障害があるか、180日以内に後遺障害が確定しているか、とお考えください
去年9月の事故で私が優先道路を直進しており、前ので信号の為に渋滞していき止まろうしたので、前の後ろに止まろうとしたら、右のから、右折で割り込まれて、相手の左後方のドアから、後ろにかけて傷が付き、私のは右前のをぶつけました http:list.chiebukuro.yahoo.co.jpdirlistd2079405680new交通事故カテで、投稿したが宮尾さんの回答率は高くなると思いますが